2015年12月29日火曜日

【緊急署名】原告による十分な意見陳述の場の設定を

東京地裁が、第二回目の口頭弁論において、原告の意見陳述を行わないという方針が示されました。今後、書面での意見陳述および裁判官との質疑による原告の意見のききとりを行うとのことです。

弁護団からは、原告の置かれている状況は様々であり、第1回期日での意見陳述では原告すべての状況を把握できるものではないこと、原告は、解除にあたって政府が住民の意見を無視したとの想いから訴訟を提起しており、裁判所が同じ轍を踏むべきではないこと等から、今後も意見陳述を継続するよう申し入れました。

原告からは「口頭での意見陳述を継続してほしい」という意見書を提出する予定です。

支援の会からも、以下の要請書を、年明け可能な限り速やかに裁判所に提出しようとしています。多くのみなさまの賛同署名をお願いします。

署名は以下のフォームからお願いします。
https://pro.form-mailer.jp/fms/2e8bab2390944

締め切りは1月4日(月)です。どうぞよろしくお願いいたします。

-------------以下要請書案
東京地方裁判所 御中

南相馬の住民のおかれた実状を理解するため
原告による十分な意見陳述の場の設定を求めます

 南相馬避難解除取消等請求事件の原告の支援者として、原告による十分な意見陳述の場の設定を要請いたします。

 すでに訴状などでも述べられていますが、国は一方的に、「年20ミリシーベルト」という一般の公衆被ばく限度として国際的に勧告されている水準の20倍ものレベルの避難基準および帰還基準を設定し、住民の意見をきかずに帰還を促進してきています。

 このことにより、住民は、精神的にも物理的にもさまざまな辛苦をなめてきたのです。さらに本件の大きな要素は、放射線が将来及ぼす被害についてわかっていないということです。

 住民が受けている「被害」を裁判所が理解するためにも、住民の声を直接きく意見陳述の場を設定することが優先されるべきではないでしょうか。

 国により、何度も無視され、理不尽な避難解除と帰還の強要にさらされてきた原告たちにとって、裁判所は最後のよりどころなのです。

 今回の方針により、原告たちが、「裁判所も政府と同じだ。自分たちの意見をきかず、政府と同じ判断を下すのだろう」という気持ちを抱かせてしまうかもしれません。

 今後の期日においても、原告の意見陳述を継続するよう求めます。

南相馬・避難20ミリシーベルト撤回訴訟 支援の会